韓国よ、いい加減にせんか 危険水位を超えた「慰安婦」対日諜略
私は本誌本年8月号に「さらば、虚妄の『従軍慰安婦』問題」という題の論文を寄稿した。キーセンとして人身売買され慰安婦になった女性について、 「強制連行されていた」と1991年8月に誤報して日韓関係をめちゃくちゃにした朝日新聞の植村隆記者の義理の母親である梁順任遺族会会長が、詐欺で摘発 された事実とその背景を論じ、結論として「20年前、梁順任氏らの運動により日韓関係の懸案になった慰安婦問題、戦後補償問題は韓国政府が自国の被害者を 支援するという常識的解決によりほぼ終息したと見ていいのだろう。20年間論争に加わってきたものとして感慨深い」と書いた。(月刊正論12月号/東京基督大学教授、西岡力=にしおか・つとむ)
ところが、今年8月30日、韓国の憲法裁判所が「韓国政府が日本に対して元慰安婦の賠償請求のための外交交渉をしないことは憲法違反だ」とする判決を下 し、それに基づき、韓国外交通商部は9月15日、在韓日本大使館の兼原信克総括公使を呼び、この問題に関する二国間協議を公式に提案した。趙世暎東北アジ ア局長は「慰安婦と被爆者の賠償請求権が請求権協定により消滅したのかどうかを話し合うため、同協定第3条により両国間協議を開催することを希望する」と いう内容が記された口上書を渡し、兼原公使は「本国に知らせる」と答えたという。
ところが、今年8月30日、韓国の憲法裁判所が「韓国政府が日本に対して元慰安婦の賠償請求のための外交交渉をしないことは憲法違反だ」とする判決を下 し、それに基づき、韓国外交通商部は9月15日、在韓日本大使館の兼原信克総括公使を呼び、この問題に関する二国間協議を公式に提案した。趙世暎東北アジ ア局長は「慰安婦と被爆者の賠償請求権が請求権協定により消滅したのかどうかを話し合うため、同協定第3条により両国間協議を開催することを希望する」と いう内容が記された口上書を渡し、兼原公使は「本国に知らせる」と答えたという。
韓国よ、いい加減にせんか 危険水位を超えた「慰安婦」対日諜略
9月24日のニューヨークでの日韓外相会談と10月6日のソウルでの日韓外相会談においても同様の要求があった。10月19日にソウルで開かれた 日韓首脳会談では、慰安婦問題は議題にならなかった。同会談で日本は、通貨危機説がささやかれている韓国に対して、危機に融通するスワップ枠を従来の5・ 4倍の700億ドルにすると提案。李明博大統領が慰安婦問題に言及しなかった理由をその点に見る専門家もいる。
本稿では、なぜ今頃になって慰安婦の賠償問題が蒸し返されるのか、日本はいかに対処すべきかについて論じたいが、その前に、なぜ私が本誌8月号で慰安婦問題が終息したという結果的に間違った見方をしたのかについて触れておく。
第一に、歴史的事実として慰安婦は公権力による動員や強制によるものではなかったので国家による賠償や補償の対象ではない。戦前、日本軍が駐屯していた戦 地に慰安所があり、慰安婦という女性らが存在していたことは歴史的事実だが、貧困による「身売り」がその背景にあり、賠償責任が発生する公権力による動員 や強制はなかった。
第二に、仮に賠償責任があったとしても1965年の協定で解決している。1965年、日韓両国が国交を正常化した際、韓国は日本から無償3億ドル、有償2億ドルの資金を受け取った。
本稿では、なぜ今頃になって慰安婦の賠償問題が蒸し返されるのか、日本はいかに対処すべきかについて論じたいが、その前に、なぜ私が本誌8月号で慰安婦問題が終息したという結果的に間違った見方をしたのかについて触れておく。
第一に、歴史的事実として慰安婦は公権力による動員や強制によるものではなかったので国家による賠償や補償の対象ではない。戦前、日本軍が駐屯していた戦 地に慰安所があり、慰安婦という女性らが存在していたことは歴史的事実だが、貧困による「身売り」がその背景にあり、賠償責任が発生する公権力による動員 や強制はなかった。
第二に、仮に賠償責任があったとしても1965年の協定で解決している。1965年、日韓両国が国交を正常化した際、韓国は日本から無償3億ドル、有償2億ドルの資金を受け取った。
韓国よ、いい加減にせんか 危険水位を超えた「慰安婦」対日諜略
そのとき両国が締結した「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定」第2条の1項で〈両締約国は、両締約国及びその国民(法 人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との 平和条約第4条(a)に規定されるものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する〉とされている。
両国が確認した「同協定について合意された議事録」では、〈「韓国の対日請求要綱」(いわゆる8項目)に関しては、いかなる主張もなしえないことが確認された〉と明記され、8項中には以下の2項目が挙げられている。
〈5 韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本債券、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。本 項の一部は下記の項目を含む。(1)(2)略、(3)被徴用韓人未収金、(4)戦争による被徴用者の被害に対する補償、(5)韓国人の対日本政府請求恩給 関係その他、(6)略、(7)その他
6 韓国人(自然人及び法人)の日本政府又は日本人(自然人及び法人)に対する権利の行使に関する項目〉
したがって万一、元慰安婦が徴用など強制力のある手段で動員され、賠償請求が法的に求められると仮定しても、その請求権利は完全かつ最終的に解決されたと両国が同意した八項目の中に入っているとしか読めない規定となっている。
両国が確認した「同協定について合意された議事録」では、〈「韓国の対日請求要綱」(いわゆる8項目)に関しては、いかなる主張もなしえないことが確認された〉と明記され、8項中には以下の2項目が挙げられている。
〈5 韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本債券、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。本 項の一部は下記の項目を含む。(1)(2)略、(3)被徴用韓人未収金、(4)戦争による被徴用者の被害に対する補償、(5)韓国人の対日本政府請求恩給 関係その他、(6)略、(7)その他
6 韓国人(自然人及び法人)の日本政府又は日本人(自然人及び法人)に対する権利の行使に関する項目〉
したがって万一、元慰安婦が徴用など強制力のある手段で動員され、賠償請求が法的に求められると仮定しても、その請求権利は完全かつ最終的に解決されたと両国が同意した八項目の中に入っているとしか読めない規定となっている。
韓国よ、いい加減にせんか 危険水位を超えた「慰安婦」対日諜略
実は私は日本の外交官から5項の「(7)その他」に関して、交渉の席で韓国側が「今後起こりうるかもしれない諸問題」と主張していたという貴重な 証言を聞いている。本稿で後述するように韓国政府はいま、慰安婦問題は日韓交渉で出されなかったから請求権協定の3億ドルとは別途に賠償請求できるという 立場を取っているが、この証言が事実だとすると恐るべき二枚舌というしかない。日本外務省はいまだに公開していない当時の交渉記録を点検し、そのような韓 国側の主張が実際に存在するのかどうか、存在するのであればそれを公開して韓国政府に厳しく反論すべきだ。
第三に、日本統治時代の韓国人 らの個人的補償は韓国の国内問題だ。個人補償金も含めて日本から受け取った無償3億ドル、有償2億ドルの使い道は、韓国が独立国として自主的に決めたとい うことだ。当時の日本外貨準備は18億ドルであり、韓国の外貨準備は1億3千万ドルで貿易赤字が2億9千万ドルだったから、5億ドルという資金の大きさが 分かる。日本は1966年から75年までの10年をかけて同資金を分割で提供した。韓国政府はそれを浦項製鉄所、昭陽江多目的ダム、京釜高速道路、農業近 代化、中小企業育成などに投入し、韓国政府の計算によると10年間の経済成長寄与率年平均20%、経常収支改善効果年平均8%という輝かしい実績を残し た。
第三に、日本統治時代の韓国人 らの個人的補償は韓国の国内問題だ。個人補償金も含めて日本から受け取った無償3億ドル、有償2億ドルの使い道は、韓国が独立国として自主的に決めたとい うことだ。当時の日本外貨準備は18億ドルであり、韓国の外貨準備は1億3千万ドルで貿易赤字が2億9千万ドルだったから、5億ドルという資金の大きさが 分かる。日本は1966年から75年までの10年をかけて同資金を分割で提供した。韓国政府はそれを浦項製鉄所、昭陽江多目的ダム、京釜高速道路、農業近 代化、中小企業育成などに投入し、韓国政府の計算によると10年間の経済成長寄与率年平均20%、経常収支改善効果年平均8%という輝かしい実績を残し た。
韓国よ、いい加減にせんか 危険水位を超えた「慰安婦」対日諜略
第四に、元慰安婦にもまた徴兵徴用者にもすでに韓国政府が金銭的支援を実施している。この点が、私が本誌8月号論文を書いた契機であった。 1990年代初め朝日新聞の意図的誤報などにより慰安婦問題が日韓の外交懸案に浮上したとき、韓国政府は日本に対して強制性の認定と謝罪を求め、元慰安婦 への金銭的支援は韓国政府が行うという姿勢を明確にした。1993年6月に制定された「日帝下、日本軍慰安婦に対する生活安定支援法」などにより韓国政府 は元慰安婦に対して生活支援金や一時金の支給を行っている。補償の対象から外れてきた元徴用労働者らについても2007年12月に制定された「太平洋戦争 前後の国外強制動員犠牲者など支援に関する法律」で同様の国内支援金が支払われるようになった。そのため、裁判を起こして日本から補償金を取ってやるとし て会費などを集めていた梁順任・太平洋戦争犠牲者遺族会会長が韓国警察に詐欺罪で摘発される事件までが起きた。
理解不能な親北左派政権の論理
しかし、わたしの認識は甘かった。今回、韓国憲法裁判所の判決を入手し全文約3万3千字を熟読して慰安婦問題の現状の深刻さと、こうなることを阻めなかった事なかれ主義の日本外交の失敗を直視させられた。西岡 力氏
昭和31(1956)年、東京都生まれ。国際基督教大学卒。筑波大学大学院地域研究科東アジアコース修士課程修了。在ソウル日本大使館専門研究員などを歴 任。「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」(救う会)会長。著書に『韓国分裂』(扶桑社)『金賢姫からの手紙』(草思社)など。
0 件のコメント:
コメントを投稿