在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆
出典
2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。
これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ。
2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。
ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。
そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。
韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。
地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。
ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。
更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。
なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、 祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。
二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、閣議で了承された。
ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。
改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、一生外国籍を維持できる。
ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。
しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。
また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。
外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、
→二重国籍保持が認められない
→普通の外国人と同じ扱い
外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、
「外国国籍不行使誓約」を行えば、
→一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。
→国内では普通の韓国人と同じ扱い
外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は
→一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。
→国内では普通の韓国人と同じ扱い
以下の出典
在日コリアンは殆どが白丁です。彼らは殆どが密航者であるため正規の戸籍証明をとりに戻ることができませんでした。しかし、東京都内に戸籍証明を偽造発 行してくれるところがあり、彼らはここを利用して証明証を手に入れたのです。しかしこのとき自分の本籍として白丁部落の所在地を記入するのを嫌がってでた らめを記入した者もかなりおり、これが今になって裏目にでています。
帰化にあたっては、今は韓国籍を抹消する必要があるのですが、韓国政府が原簿と照らし合わせてみても、「この番地は存在しない」「当該の番地にこの人物の戸籍は無い」などとなって韓国籍を抹消できないこととなり帰化できないのです。
二重国籍を認めよ!などという在日の主張は、兵役の問題と共にこれがある為なのです。
すき放題やってきて、不都合が生じると日本の法律や制度を変えろなどと言うのは本末転倒です。日本政府はこんな要求は無視してよいのです。
なお、かつては韓国籍放棄の必要はなかったので二重国籍が可能でした。つまり、密航ですから源戸籍はそのままになっていたのです。現在の二重国籍者は密航者であるということです。
出典
2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。
これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ。
2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。
ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。
そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。
韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。
地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。
ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。
更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。
なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、 祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。
二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、閣議で了承された。
ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。
改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、一生外国籍を維持できる。
ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。
しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。
また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。
外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、
→二重国籍保持が認められない
→普通の外国人と同じ扱い
外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、
「外国国籍不行使誓約」を行えば、
→一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。
→国内では普通の韓国人と同じ扱い
外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は
→一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。
→国内では普通の韓国人と同じ扱い
以下の出典
在日コリアンは殆どが白丁です。彼らは殆どが密航者であるため正規の戸籍証明をとりに戻ることができませんでした。しかし、東京都内に戸籍証明を偽造発 行してくれるところがあり、彼らはここを利用して証明証を手に入れたのです。しかしこのとき自分の本籍として白丁部落の所在地を記入するのを嫌がってでた らめを記入した者もかなりおり、これが今になって裏目にでています。
帰化にあたっては、今は韓国籍を抹消する必要があるのですが、韓国政府が原簿と照らし合わせてみても、「この番地は存在しない」「当該の番地にこの人物の戸籍は無い」などとなって韓国籍を抹消できないこととなり帰化できないのです。
二重国籍を認めよ!などという在日の主張は、兵役の問題と共にこれがある為なのです。
すき放題やってきて、不都合が生じると日本の法律や制度を変えろなどと言うのは本末転倒です。日本政府はこんな要求は無視してよいのです。
なお、かつては韓国籍放棄の必要はなかったので二重国籍が可能でした。つまり、密航ですから源戸籍はそのままになっていたのです。現在の二重国籍者は密航者であるということです。
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